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保険診療を

受けられる方へ

保険診療

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保険が使えるもの

 ケガや原因のある痛み

 
日常生活やスポーツで、怪我したり打ったりして、負傷したとき
日常生活やスポーツで、同じ動作の繰り返しや間違った動作によって負傷したとき
 
※急性・亜急性期の骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ等)のみ、健康保険適応となります。

(骨折・脱臼の後療は医師の同意が必要です。)
※急性・亜急性の骨・筋肉・関節のケガや痛みで、原因のはっきりしているとき
 

領収書を受け取って下さい
領収書の発行は義務付けられています。必ず受け取り大切に保管して下さい、高額療養費や医療費控除申請に使えます。

また、定期的に届く医療費通知に誤りがないか確かめて下さい。
(一部負担金は、10円未満を四捨五入して窓口微収しますので、誤差が生じる場合があります。)

受領委任払い制度

“受領委任払い制度”とは?

接骨院では、健康保険での施術にかかる療養費は、本来患者さんが窓口で費用の全額を支払った後、自ら保険者への請求を行ない支給を受けるのが原則ですが、柔道整復については特例として、患者さんが一部負担金を柔道整復師に支払い、残りの費用を柔道整復師が保険者に請求する「受領委任払い制度」という方法が認められています。 
接骨院の窓口では病院にかかった時と同じ様に一部負担金を支払うことにより、施術が受ける事ができます。 
この受領委任は払い制度適用には、療養費支給申請書の受領代理人の欄に内容を確認の上委任の署名(サイン)が毎月必要になります。 

患者さんご自身で署名してください

 
療養支給申請書には、患者さんご自身で署名して下さい。
(負傷やその他の理由で自署不能な場合は押印)

引用 : 大阪府保険者協議会 公益社団法人大阪府柔道整復師会

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